タクシー運転手への転職情報

タクシー運転手の勤務形態~実は休みが多く残業はない~

2023/06/20

タクシードライバーの勤務形態

タクシー運転手に転職を考えている人の中には、「昼も夜も走り続けるのは体力的に不安」だと思っている人もいると思います。実際には、人の命を預かる仕事ですから、安全運転、過労防止を目的に労働時間や労働条件が規制されており、長時間勤務はありません。

タクシー運転手の収入の多くは歩合制ですが、労働時間が規制されていることから、長時間働いて稼ぐという方法はできません。規制された時間内で稼ぐ必要があります。

タクシー運転手の勤務形態には3つの勤務形態がある

タクシー運転手の勤務実態をお伝えする前に、タクシー運転手には3つの勤務形態があることを知ってもらう必要があります。どの勤務形態になるかということは、タクシー会社で決められていることもあれば、希望で好きな勤務形態を選べるタクシー会社もあります。

『日勤』稼ぎにくいが規則正しく体力的な負担が少ない勤務形態

タクシー運転手の中で、一般的に希望する人が一番多いのが昼間だけ勤務する「日勤」です。朝から夕方までの勤務の一般的なサラリーマンの勤務時間に近い勤務形態です。サラリーマンから転職しても体力的に一番楽で、未経験者でも安心して働けるというメリットがあります。朝は通勤客をターゲットにするため、7時、8時から勤務開始し、そこから8時間勤務という形態です。

「日勤」の時間は、ビジネスで多くの人が外出している時間帯ですが、公共交通機関も稼働している為に余程急いでいる人以外は利用者が少ないというデメリットがあります。一般道ではあまりお客さんは期待できませんが、デパートやホテルなど富裕層を狙えば稼げる可能性も高くなります。

「日勤」の稼ぎ時は、夕方で中には長距離のお客さんもいます。昼間は短距離の多いサラリーマン、夕方は長距離の帰宅者を対象にすると、効率良く稼ぐことができます。

「日勤」の勤務形態を希望する人は多いですが、「日勤」に対応しているタクシー会社が少ないのが実情です。

『夜日勤』稼ぎやすいが夜型となるため、体調管理に注意が必要な勤務形態

「夜日勤」は、前述の「日勤」とは反対に夕方からスタートの勤務形態となります。ターゲットは、これから食事や飲みに行く人や終電を逃した人となります。利用者も多く深夜になると夜間料金として3割増し料金となることからタクシー運転手として一番稼げる夜の時間帯に勤務します。

何よりも、公共交通機関がなくなるとタクシーは唯一の「脚」となり、終電を逃した人達から頼りにされています。

お客さまは、終電後のターミナル駅のタクシー乗り場で獲得することが多いですが、ターミナル駅のタクシー乗り場には、ここには厳重なルールがあるので必ず守ることが大切です。

ドライバー同士のトラブルになることも多く、マナーが求められます。夜日勤は稼ぎやすいのですが、昼夜逆転となる為に長期間続けると体調を崩してしまう人もいますので、健康管理に気を付けることが大切です。

「夜日勤」は、稼げることから希望する人もいるのですが、「日勤」同様に対応しているタクシー会社が多くありません。タクシー会社でメインとなる勤務形態は次に説明する「隔日勤務」です。

『隔日勤務』一番メジャーな勤務形態、1か月12回出勤で18日休みの勤務形態

「隔日勤務」はタクシードライバーならではの勤務形態です。現在、多くのタクシー会社で採用されている勤務形態となります。

勤務時間は、タクシー会社によりますが、朝から夜中までの勤務となります。「日勤」や「夜日勤」が休憩時間1時間を含めて9時間勤務ですが、「隔日勤務」は、「日勤」と「夜日勤」をまとめて働く勤務形態となります。勤務時間は、休憩時間3時間を含めて18時間勤務となります。

1度の出勤で2日分を働くこととなるので、1か月12日出勤、18日休みとなります。「隔日勤務」が主流なのは、タクシー会社としては、車両を遊ばせたくないからです。「日勤」「夜日勤」制度にするとそれぞれに同じ人数の乗務員がいないと車両が遊んでしまうところ、「隔日勤務」だと1日中稼働させることができます。

なお、休憩時間は一般的なビジネスマンと違い自由です。空港や駅などで長時間の待ちが発生しているタクシー乗り場で並んでいるタクシーを見ると、稼げないだろうなと思いがちですが、休憩タイミングで長時間の待つことになるタクシー乗り場に並んで、休憩と兼ねている人も少なくありません。また、道端で停車して寝ているタクシー運転手を見かけることがありますが、それも休憩時間なので、サボっているわけではありません。

タクシー運転手の労働時間や残業は多くないのか?

一般企業だとサービス残業などがまだまだありますが、タクシー運転手の場合には、厚生労働省からの指導で一か月の拘束時間は262時間以内となっており、1回の勤務での拘束時間は、最大で21時間、21時間拘束したのちには、27時間の休憩が必要と決められています。

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の資料によると直近の平均月間勤務時間は196時間となっており、ここ数年月間勤務時間は200時間前後を推移しています。一般企業で言えば、残業時間が30~40時間というレベルです。

労働時間、拘束時間については、超過すると国土交通省関東運輸局がタクシー会社の営業停止処分を下すケースも出ていることから、業界全体で取り組みがされています。

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